ごみ焼却余熱有効利用促進市町村等連絡協議会会則

 

(名   称)

第1条   本会は、ごみ焼却余熱有効利用促進市町村等連絡協議会という。

(構   成)

第2条 本会は、本会の趣旨に賛同して入会した市町村、一部事務組合、広域連合及び社団法人全国都市清掃会議(以下、全都清という。)等をもって構成する。ただし、本会の円滑な推進を図るため、北海道地区・東北地区・関東地区・中部地区・北陸地区・関西地区・中国地区・四国地区・九州地区の各地区に分けて地区協議会を置く。

(事 務 局)

第3条 本会の事務局は、代表幹事自治体内に置く。

   

 (目  的)

第4条 本会は、ごみ焼却余熱エネルギーの利用に関して、全国の市町村が抱えている共通する諸課題について相互の連絡交流を図ることにより、廃棄物の適正処理過程におけるごみ焼却余熱の有効利用の推進とごみ焼却施設に対する社会的評価の向上を図ることを目的とする。

(事  業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するため、定期協議会、技術研修会、施設研修会等の行事及び専門委員会の設置並びに次の事業を行う。

  (1)余熱利用関連情報の連絡

  (2)余熱利用設備への補助金・起債対象枠の拡大等関係官庁への要望

  (3)売電条件等に関する電力会社への要望

  (4)その他、調査事業及び事業報告書作成等必要と認める事業の実施

(役   員)

第6条 本会には、次の役員を置く。本会はこの役員の合議により運営する。

  (1)代表幹事  1名

  (2)幹  事 10名(市町村等9名、全都清1名)

  (3)会  計  1名(全都清)

  (4)会計監事  1名

(役員の選出)

第7条 役員の選出は、次の各号による。

  (1)幹事は、地区協議会ごとに1名選出する(以下 地区幹事という)とともに、全都清から1名選出する。

  (2)代表幹事は、幹事の互選により前年度内に選出する。なお、代表幹事選出地区には、別途、幹事を置くものとする。

  (3)会計は、全都清が受け持つ。

  (4)会計監事は、幹事の互選による。

(役員の職務)

第8条 各役員は、下記の職務を掌るものとする。

  (1)代表幹事は、会務を統括し、会を代表する。  

  (2)幹事は、会の運営及び各地区の相互連絡調整を図る。

  (3)会計は、会計事務を掌る。

  (4)会計監事は、会計を監査する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

 (役員の補充)

10条 役員に欠員が生じた場合は、欠員を生じた地区から補充する。ただし、任期は、前任者の残存期間とする。

 (幹 事 会)

11条 本会の幹事会は代表幹事が、地区協議会は地区幹事が、それぞれ必要に応じて召集し開催する。

 (経費の分担)

12条 本会の事業を執行するために必要な経費として、年額25,000円を徴収する。

 (会計年度)

13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

 (会則の改廃)

14条 本会の会則の改廃は、会員過半数の出席の定期協議会にて、出席人員の3分の2以上の同意を得て決定する。

 (その他)

15条 この会則を運用するために、細則を定めることができる。

 

付 則  この会則は、平成4年7月24日から施行する。

付 則  この会則は、平成5年6月24日から改正施行する。

付 則  この会則は、平成8年5月30日から改正施行する。

付 則  この会則は、平成9年5月29日から改正施行する。

付 則  この会則は、平成11年5月27日から改正施行する。

付 則  この会則は、平成15年6月5日から改正施行する。

付 則  この会則は、平成21年5月21日から改正施行する。